よくあるご質問
Q&A
お客様から多く寄せられるご質問をまとめております。
ここに掲載されていない疑問点についても、お気軽にお問い合わせください。
ご相談・費用・対応エリアについて
相談料はかかりますか?
初回のご相談(60 分〜90 分程度)は原則無料です。
まずは現状のお悩みやご希望をお聞かせください。
2 回目以降のご相談につきましては、1 時間あたり 5,500 円(税込)の相談料を頂戴いたします。
ただし、そのまま業務をご依頼いただいた場合、または顧問契約を結ばれた場合は、相談料は報酬に含まれます(実質無料となります)。
遠方に住んでいるのですが、対応してもらえますか?(全国対応ですか?)
はい、日本全国対応可能です。
遠方のお客様につきましては、基本的には「Zoom」や「LINE ビデオ通話」などのオンライン面談を中心に対応させていただきます。
対面での面談をご希望で、当職が遠方へ出向く必要がある場合は、別途「出張日当(100km 超の場合は長距離加算あり)」および「往復交通費」を申し受けます。
費用を抑えるためにも、まずはオンラインでのご相談をお勧めしております。
依頼した後に、追加料金がかかることはありますか?
業務着手前に必ずお見積書を提示し、ご納得いただいてから契約となります。
ただし、業務進行中に「新たな相続人が判明した」「予期せぬ財産が見つかった」など、当初の前提条件が大きく変わる場合は、事前にご相談の上で変更契約(追加報酬)をお願いすることがございます。
支払いのタイミングはいつですか?
ご依頼いただくプランにより異なります。
◎遺言書作成・調査等のスポット業務
ご契約時(業務着手時)に報酬全額をお支払いいただきます。
業務完了時に、役所手数料や郵送費などの実費分を精算し、別途ご請求させていただきます。
◎相続手続おまかせプラン
着手金(または実費預かり金)を頂き、報酬の残金は手続き完了時に遺産の中から精算、または振込にて頂戴します。
◎顧問契約(生前対策コンサルティング)
ご契約時に6ヶ月分を前払いいただいております。
相続手続き全般について
相続手続きはいつまでにやらなければなりませんか?
期限があるものとないものがあります。
特に重要なのは「相続放棄(3ヶ月以内)」と「相続税の申告(10ヶ月以内)」です。
期限を過ぎると不利益を被る可能性がありますので、お早めにご相談ください。
財産がどれくらいあるか分からないのですが、調査だけでも依頼できますか?
はい、可能です。
「相続人調査」や「財産調査」のみのご依頼も承っております。
調査の結果を見てから、その後の手続きをどうするか決めていただくことも可能です。
平日は仕事で銀行に行けないのですが、代わりに行ってもらえますか?
はい、お任せください。
当事務所の「相続手続おまかせプラン」や「トータルコンサルティング」では、行政書士が代理人となり、銀行口座の解約や払戻し手続きを代行いたします。
家族仲が悪く、揉めそうなのですが対応できますか?
申し訳ございませんが、すでに紛争状態にある案件(調停や裁判が必要なケース)は、法律により弁護士の独占業務となるため、行政書士はお受けできません。
紛争になる前の「予防」や、話し合いがまとまった後の「手続き」は当事務所の得意分野です。
遺産分割協議書とは何ですか?必ず作成しないといけませんか?
遺産を「誰が・何を・どれだけ」相続するかをまとめた契約書のようなものです。
遺言書がない場合、不動産の名義変更や銀行預金の解約を行うために、原則として作成が必要になります。
遺言書・生前対策について
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いは何ですか?
大きな違いは「確実性」です。
自筆は費用がかかりませんが、書き方の不備で無効になったり、紛失・偽造のリスクがあります。
公正証書は費用がかかりますが、公証人が作成するため法的に確実で、紛失の心配もありません。
当事務所では基本的に公正証書遺言をお勧めしております。
遺言書を作った後に、内容を変更することはできますか?
はい、何度でも変更(書き直し)が可能です。
日付の新しい遺言書が優先されます。ライフステージの変化に合わせて、数年ごとに見直すことをお勧めします。
まだ元気なのですが、生前対策は必要ですか?
元気なうちこそ対策のタイミングです。
認知症になって判断能力が低下すると、遺言書の作成も、家族信託の契約もできなくなります。
「転ばぬ先の杖」として、当事務所の「生前対策診断」をご利用ください。
「生前対策診断」では何をしてくれるのですか?
お客様の家族構成や資産状況をヒアリングし、「将来の相続税リスク」「認知症による資産凍結リスク」「争族リスク」などを分析します。
その上で、遺言書が良いか、家族信託が良いかなどの最適な処方箋をご提示します。
家族信託(民事信託)について
家族信託(民事信託)とは簡単に言うと何ですか?
「認知症による資産凍結」を防ぐための制度です。
元気なうちに、信頼できる家族(子など)に財産の管理権限だけを移しておくことで、親御様が認知症になっても、お子様の判断で実家の売却や預金の引き出しが可能になります。
成年後見制度とは何が違うのですか?
成年後見制度は家庭裁判所の監督下に置かれ、柔軟な財産活用(生前贈与や積極的な投資、自宅の売却など)が難しくなる場合があります。
家族信託は、家族ごとのルールで柔軟に財産管理ができる点が大きなメリットです。
家族信託は、不動産だけでも利用できますか?
はい、可能です。
「実家が空き家になるのが心配だから、実家だけ信託したい」というケースも増えています。
当事務所では 2,000 万円以下の財産向けにリーズナブルなエントリープランもご用意しています。
専門家の選び方・その他
税理士や司法書士との違いは何ですか?
それぞれ得意分野(独占業務)が異なります。
行政書士(当事務所):遺言書、遺産分割協議書作成、権利義務に関する書類作成、全体の調整役(窓口)
税理士:相続税の計算・申告
司法書士:不動産の登記(名義変更)
当事務所にご依頼いただければ、私たちが総合窓口となり、必要に応じて提携している税理士・司法書士と連携してワンストップで対応いたします
手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
一般的には 3 ヶ月〜半年程度です。
戸籍の収集に時間がかかる場合や、金融機関の数が多い場合は長引くこともあります。
お急ぎの事情がある場合は、初回面談時にお伝えください。
個人情報の管理は大丈夫ですか?
はい、厳重に管理しております。
行政書士には法律で厳格な守秘義務が課せられています。
ご相談内容が外部に漏れることはございませんので、安心してご相談ください。
