広島・福山の相続手続き|預貯金は引き出すだけでなく解約が必要な理由

御さんが亡くなられたあと、「とりあえず口座からお金を引き出しておけば安心」と思っていませんか。

実はそれだけでは相続手続きが終わったことにはならず、後々思わぬトラブルにつながることがあります。

この記事では、広島市・福山市にお住まいの方に向けて、預貯金は「引き出す」だけでなく「解約」まで行うべき理由をやさしく解説します。

相続が発生したら、まず口座に何が起こるのか

ご家族が亡くなったことを金融機関に伝えると、その方名義の口座は原則として凍結されます。

凍結されると、通帳やキャッシュカードがあっても自由にお金を引き出せなくなります。

これは、一部の相続人が勝手にお金を動かしてしまうことを防ぎ、相続人全員の権利を守るための仕組みです。

「まだ金融機関に伝えていないから、キャッシュカードで引き出せてしまう」という状態のご家庭も広島市・福山市には少なくありません。

しかし、たとえ引き出しができたとしても、それだけで相続の手続きが完了したわけではないという点に、まず注意が必要です。

次の章では、引き出しだけで済ませてしまうと、具体的にどのようなリスクがあるのかを見ていきましょう。

「引き出すだけ」ではダメな理由①:口座がそのまま残ってしまう

キャッシュカードなどで預貯金を引き出したとしても、口座そのものを解約しない限り、金融機関の記録上はその口座がずっと存在し続けます。

残高がゼロになっていても、口座自体が「亡くなった方の名義のまま」残ってしまうのです。

これは見た目以上に大きな問題です。

相続手続きというのは、単にお金を移動させることではなく、「この財産は誰が受け継ぐのか」を正式に確定させる手続きです。

口座を解約しないまま放置すると、法律上は財産の整理が終わっていない状態が続くことになり、何年も経ってから「そういえばあの口座、名義変更していなかった」と気づくご家庭も少なくありません。

次は、金融庁が示している「休眠預金等」の制度から見えてくるリスクについてご説明します。

「引き出すだけ」ではダメな理由②:休眠預金になってしまうリスク

金融庁の情報によると、2009年1月1日以降、10年以上取引のない預貯金等は「休眠預金等」として扱われ、民間の公益活動のために活用される仕組みになっています(普通預金・定期預金・定期積金などが対象)。

休眠預金等になった後でも、口座があった金融機関に申し出れば引き出すこと自体は可能とされていますが、通常の手続きに比べて時間がかかることが想定されています。

通帳やキャッシュカードを紛失している場合は身分証明書の提示など、追加の手間が発生することもあります。

相続の場面でよくあるのが、「一度だけ引き出して、あとはそのまま放置してしまう」というケースです。

一度引き出せば取引記録は残りますが、その後動かさなければ、また同じリスクを抱えることになりかねません。

広島市西区や福山市にお住まいのご高齢の方の中には、複数の金融機関に口座をお持ちの方も多く、早めに解約や名義整理を済ませておくことが、ご家族の安心につながります。

続いては、引き出すだけで済ませてしまうことで生じる、家族間のトラブルについてお伝えします。

「引き出すだけ」ではダメな理由③:家族間のトラブルのもとになる

金融機関で正式に口座を解約する際には、通常、遺産分割協議書(亡くなった方の財産を誰がどう受け取るかを話し合った内容をまとめた書類)や相続人全員の同意書、戸籍謄本などの提出が求められます。

この手続きを踏むことで、「誰が」「どのような合意のもとで」「いくら受け取ったのか」という記録が正式に残ります。

一方、キャッシュカードなどで引き出しただけの場合、この記録が曖昧なまま残ってしまいます。

後になって「あの時のお金はどこに行ったのか」「自分は聞いていなかった」といった行き違いが生じ、ご兄弟・ご親族間の関係がぎくしゃくしてしまうご相談は、広島県内でも決して珍しくありません。

正式な解約手続きは手間に感じられるかもしれませんが、ご家族みなさまが安心して暮らしていくための大切なステップでもあります。

次に、実際に解約手続きを行う際に気をつけていただきたい点をご紹介します。

口座解約の手続きで気をつけたいこと|手数料が発生する場合も

口座の解約には、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書など、複数の書類が必要で手間もかかります。

あわせて知っておいていただきたいのが、金融機関によっては口座解約の手続きに際して手数料がかかる場合があるという点です。

通帳の再発行や、休眠状態になった口座の手続きが必要な場合など、状況により有無や金額が異なりますので、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

💡 このように、手間や費用がかかる場合があるとはいえ、口座は「引き出して終わり」ではなく、基本的には正式に解約まで済ませることが望ましい対応です。解約まで終えることで、財産の整理が正式に完了し、将来的なトラブルの芽を摘むことができます。

続いて、広島市・福山市エリアならではの事情についても触れておきます。

広島市・福山市で相続手続きを進める際のポイント

広島県は林野庁の統計でも森林率が全国有数とされる地域であり、安佐北区・安芸区・佐伯区や福山市北部、神石高原町などの中山間地域では、預貯金だけでなく、先祖代々の山林や農地、空き家といった「いらない不動産」が相続財産に含まれているご家庭も多くあります。

預貯金の解約手続きと並行して、こうした不動産の扱いについても早めに検討しておくことが、ご家族全体の負担を軽くすることにつながります。

また、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されており、2026年2月からは所有不動産記録証明制度もスタートする予定です。

預貯金の整理をきっかけに、不動産を含めたご家族の財産全体を見直しておくことをおすすめします。

次章では、こうした手続き全体を私たち想続行政書士事務所がどのようにサポートできるかをご紹介します。

想続行政書士事務所がサポートできること

想続行政書士事務所では、預貯金の解約に必要な戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成をはじめ、相続・遺言書・家族信託・生前対策まで、ワンストップでサポートしております。

行政書士の業務範囲を超える不動産の相続登記や税務申告が必要な場合には、提携する司法書士・税理士とも連携しながら進めますので、どこに相談すればよいか分からないという方もご安心ください。

広島市西区に事務所を構え、広島市・福山市を中心に広島県全域に対応しております。

山林・農地・空き家など「いらない不動産」の整理や、相続土地国庫帰属制度・農地バンクの活用に関するご相談も承っております。

「うちは財産が少ないから大丈夫」と思われている方ほど、預貯金の解約だけでも早めに済ませておくことで、後々のご家族の負担を大きく減らすことができます。

元気なうちから、少しずつ準備を進めていきましょう。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 預金を引き出しただけで、相続手続きは終わったことになりますか?

A. いいえ、引き出しだけでは相続手続きが完了したことにはなりません。

口座を正式に解約し、遺産分割の内容を記録に残すところまでが、本来の相続手続きです。

Q2. 口座を解約せずにそのまま放置すると、どうなりますか?

A. 口座は亡くなった方の名義のまま残り続けます。

10年以上取引がない状態が続くと、金融庁の制度により「休眠預金等」として扱われる可能性があるほか、金融機関によっては未利用口座に関する手数料が発生する場合もあります。

Q3. 休眠預金等になってしまった場合、もう引き出せませんか?

A. 休眠預金等になった後でも、口座があった金融機関に申し出れば引き出すこと自体は可能とされています。

ただし、通常の手続きより時間がかかることが想定されますので、早めに解約手続きを済ませておく方が安心です。

Q4. 口座解約にはどのような書類が必要ですか?

A. 一般的には、亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要です。

必要書類は金融機関によって異なりますので、事前確認をおすすめします。

Q5. 口座解約の手続きに手数料はかかりますか?

A. 金融機関や口座の状況によっては、手数料が発生する場合があります。

目安として、通帳の再発行や休眠状態からの手続きが必要な場合などに費用がかかることがありますので、窓口で事前にご確認いただくと安心です。

まとめ


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想続行政書士事務所
担当行政書士:藤原翔冴(ふじわらしょうご)
📍 広島県広島市西区横川町3丁目7-8 GRADO横川207
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参考文献